皆さんマッチングアプリはやったことがありますか?
突然ですが、皆さんはマッチングアプリを利用したことはありますか?現在では出会いの手段の一つとして、広く人口に普及しています。
20代だけではなく、30代以降の男女も利用しておりますが、会員登録をする際身分証を提出する場合が殆どです。
しかし、身分証をアップロードする際、ふと出来心で犯罪をしてしまっているかもしれません。
今回はその注意点について解説してゆきます。
そもそもマッチングアプリはどのくらいの利用者数がいるのか
実際どれだけの人が利用しているかというと、消費者庁(2021)によると、現在マッチングアプリを利用している20代は12.3%,30代が8.4%,40代が4.8%。
そして、過去3年以内の利用者は20代が28.9%,30代が16.6%,40代が6.8%だそうです。大分人口に膾炙していることが伺えますね。
主要マッチングアプリのユーザー数は?
最も利用者数の多いアプリはpairs(ペアーズ)で、累計会員数は約2,000万人です。(退会ユーザー含む)
その他のアプリでいうとタップルは約1700万人 with・omiaiは約800万人。となっております。
男女比はおよそ7:3から8:2で男性ユーザーのほうが多いことが分かります。
マッチングアプリを始めるときには何が必要?
多くのユーザーが存在するマッチングアプリはサクラや業者の侵入を防ぐ為、身分証の提出を求められる場合があります。
提出可能な身分証
主要マッチングアプリで求められる身分証はおおよそ以下の通りです。
マッチングアプリ及びネットで異性と出会えるサービスは”インターネット異性紹介事業”と呼ばれ、2003年に施行された出会い系サイト規制法で18歳以上の確認が必須となっております。
どんなことをしてしまうと犯罪になってしまう恐れがあるのか
さて、ではどんなことをしてしまうと犯罪になってしまう恐れがあるのでしょうか。
それは公的に発行された身分証を偽造することです。
なぜ犯罪をしてしまう人がいるかと言うと、主な理由として、男女会員の中で若い異性とマッチングしたい方が身分証を偽り、実年齢よりも若い年齢をアプリ上で登録したいためです。
どんな刑罰が待っている?
具体的には刑法155条に定めがあります。
行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
刑法 | e-Gov法令検索
わかりにくいと思いますので、簡単に解説をすると公文書とは都道府県の役所で発行されるもので、上記で紹介した身分証はもろ該当します。
また、ポイントは偽造と変造です。ずばり、違いは以下の通りです。
・偽造とは、作成権限を持たない他人が、作成権限を持つ人間の名義を勝手に利用して文書を作成することです。
例えば、運転免許のデザインをまねて運転免許証を作成することなどが該当します。
・変造とは、もともとあった文書の内容を改変する行為を指します。
例えば、交付された運転免許証の有効期限の書き換えや、土地台帳の図面を広く書き換えるといった行為が該当します。
公文書偽造とは?私文書偽造との違いを罪の重さや構成要件から解説|法律相談ナビ (asiro.co.jp)
つまり、身分証の画像を偽り、アップロードすることは変造に該当します。
刑罰は1年以上10年以下で罰金刑はありません。
犯罪の成立には行使の目的が必要ですが、マッチングアプリに利用するのは該当します。
初犯であれば執行猶予が付くことが可能性としてありますが、執行猶予であっても前科がついてしまうことになります。
なので、年齢を決して偽ることなく、実年齢でマッチングアプリの登録をすることをおすすめいたします。
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・どんな風にやり取りをしていいか分からない
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参考資料
消費者庁,マッチングアプリの動向整理,2021年12月23日,<マッチングアプリ調査結果 (caa.go.jp)>2024年3月2日閲覧
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